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被補助人の定義 精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分な者を指します。
被補佐人の定義 精神上の障害により事理を弁識する能力が著しく不十分な者を指します。
成年被後見人の定義 精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況(常にまったくない状況)にある者を指します。
未成年者の定義 年齢が20歳未満の者を指します。
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