被補助人の定義
精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分な者を指します。
一定の者(本人・配偶者・四親等内の親族・保佐人・ 補佐監督人・検察官)の請求で、家庭裁判所より補助開始の審判を受ける必要があります。
そのため、成年被後見人・被保佐人と同様に勝手に被補助人になることはできません。(よくひっかけ問題の選択肢で出題されています)
どんな人?
被補助人と聞くと聞き慣れない言葉で難しく感じるかもしませんが、簡単に言うと、例えば、軽いの認知症の人などがこれに該当します。
詳細はこの後に説明しますが、被補助人については軽度な病状なため、ほとんどのことは一人で行うことができます。
自ら心配な部分だけで、本人の希望により補助が開始されます。
認知症レベル(低)
POINT
成年被後見人>被保佐人>被補助人
被保助人の法律行為
重要な財産上の行為のうち、特定の法律行為に関しては補助人の同意ないしは代理が必要となります。またこの決定に関しては、被補助人本人の同意が必要となります。
例えば、車や家・土地・建物などを購入するときだけといったような形で、自らが不安なケースだけで補助されます。
取り消し
補助人の同意を得なければいけない行為で、その同意を得ないで行った行為は取消すことができます。
ただし、補助人であることは詐称した場合などは取り消すことはできません。
過去問/出題のポイント
過去問では他の制限行為能力者と絡めて全体的な知識を問うような問題が出題されています。被補助人以外の知識も整理が必要となります。
制限行為能力者に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
- 古着の仕入販売に関する営業を許された未成年者は、成年者と同一の行為能力を有するので、法定代理人の同意を得ないで、自己が居住するために建物を第三者から購入したとしても、その法定代理人は当該売買契約を取り消すことができない。
- 被保佐人が、不動産を売却する場合には、保佐人の同意が必要であるが、贈与の申し出を拒絶する場合には、保佐人の同意は不要である。
- 成年後見人が、成年被後見人に代わって、成年被後見人が居住している建物を売却する際、後見監督人がいる場合には、後見監督人の許可があれば足り、家庭裁判所の許可は不要である。
- 被補助人が、補助人の同意を得なければならない行為について、同意を得ていないにもかかわらず、詐術を用いて相手方に補助人の同意を得たと信じさせていたときは、被補助人は当該行為を取り消すことができない。
正解は4です。